温泉とは
2015年12月11日 公開
温泉の定義
日本では、温泉は「温泉法」という法律によって「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表①に掲げる温度又は物質を有するもの」と定義されています。
したがって、地中からゆう出した時の温度が、25℃以上あれば温泉となり、また25℃未満であっても別表の物質(19項目のうちいずれかひとつ以上)が規定量含まれていれば、温泉となります。また条件を満たせば水蒸気やガスも温泉となります。
別表①
- 1.温度(温泉源から採取されたときの温度)
- 摂氏25℃以上
- 2.物質(以下に掲げるもののうち、いずれか1つ以上)
-
物質名 含有量(1㎏中) 溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000㎎以上 遊離炭酸(CO2) 250㎎以上 リチウムイオン(Li+) 1㎎以上 ストロンチウムイオン(Sr2+) 10㎎以上 バリウムイオン(Ba2+) 5㎎以上 フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+) 10㎎以上 第一マンガンイオン(Mn2+) 10㎎以上 水素イオン(H+) 1㎎以上 臭素イオン(Br–) 5㎎以上 沃素イオン(I–) 1㎎以上 ふっ素イオン(F–) 2㎎以上 ヒドロひ酸イオン(HAsO42-) 1.3㎎以上 メタ亜ひ酸(HAsO2) 1㎎以上 総硫黄(S)〔HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 1㎎以上 メタほう酸(HBO2) 5㎎以上 メタけい酸(H2SiO3) 50㎎以上 重炭酸そうだ(NaHCO3) 340㎎以上 ラドン(Rn) 20(百億分の1キュリー単位)以上 ラジウム塩(Raとして) 1億分の1㎎以上
療養泉の定義
療養泉とは、環境省が温泉の成分分析のために定めた「鉱泉分析法指針」のなかで、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、「特に治療の目的に供し得るもの」として、別表②の温度又は物質を有するものと定義されています。
別表②
- 1.温度(温泉源から採取されたときの温度)
- 摂氏25度以上
- 2.物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
-
物質名 含有量(1㎏中) 溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上 遊離二酸化炭(CO2) 1,000mg以上 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 20mg以上 水素イオン(H+) 1㎎以上 よう化物イオン(I–) 10mg以上 総硫黄(S)〔HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 2㎎以上 ラドン(Rn) 30(百億分の1キュリー単位)以上