国民保養温泉地について
国民保養温泉地とは
温泉法(昭和23年法律第125号)に基づき温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、かつ健全な保養地として活用される温泉地を環境大臣が指定しているものです。
昭和29年に厚生省(当時)によって、酸ヶ湯温泉(青森県)、日光湯元温泉(栃木県)、四万温泉(群馬県)の3ヵ所が最初に指定されました。以後年々数が増え、令和4年10月現在で指定温泉地数は全国で79箇所となっています。
選定基準
国民保養温泉地の選定は、おおむね以下の基準によって行われています。
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第1 温泉の泉質及び湧出量に関する条件
(1)利用源泉が療養泉であること。
(2)利用する温泉の湧出量が豊富であること。なお、湧出量の目安は温泉利用者1人あたり0.5リットル/分以上であること。 -
第2 温泉地の環境等に関する条件
(1)自然環境、まちなみ、歴史、風土、文化等の観点から保養地として適していること。
(2)医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導が可能な医師の配置計画又は同医師との連携のもと入浴方法等の指導ができる人材の配置計画若しくは育成方針等が確立していること。
(3)温泉資源の保護、温泉の衛生管理、温泉の公共的利用の増進並びに高齢者及び障害者等への配慮に関する取組を適切に行うこととしていること。
(4)災害防止に関する取組が充実していること。 -
第3 温泉地計画の策定
(1)温泉地における温泉利用施設の整備及び環境の改善を図るため、環境大臣が国民保養温泉地ごとに「第2 温泉地の環境等に関する条件」に関する温泉地計画を策定すること。
(2)国民保養温泉地の指定を希望する地方公共団体は、住民、事業者等の意見を聴いて、温泉地計画の案を作成し、環境大臣に提出すること。
利用の仕方
私たちが国民保養温泉地を利用するうえで、特別な手続きは必要ありません。国民保養温泉地はゆっくり安らげるように整備された温泉地です。
散策路を歩いてみたり、休憩所でお友達とおしゃべりしたり、そしてゆっくりと温泉に入る。温泉地によっては足湯や温泉プール、キャンプ場、テニスコート、サイクリングコースなどが整備されているところもあります。日々の仕事で疲れた時にお出かけになってみて下さい。
※国民保養温泉地は、国民宿舎や国民休暇村(現在は「休暇村」)、かんぽの宿などと混同されることもありますが別の制度です。特定の宿泊施設ではなく「温泉地」が指定の対象になっています。