新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する国土交通大臣指示
2020年1月27日 公開
新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する
国土交通大臣指示
令和2年1月24日
今回の中華人民共和国武漢市における新型コロナウイルスに関連した感染症について、現時点において、世界保健機関は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であると宣言していないが、感染者は増加しており、予断を許さない状況にある。また、本日から春節期間が始まり、中国からの旅行者も増加することが想定される。
このような状況の下、今後の更なる感染拡大の防止に向けて、関係各局においては、厚生労働省等関係省庁と緊密に連携して対応を強化し、以下の事項を適切に実施すること。
○ 航空事業者、旅行事業者等、関係事業者に対して、迅速かつ的確な情報提供を継続すること。
○ 航空局、海事局及び港湾局は、空港及び港湾施設における検疫の実施の円滑化及び海外渡航者への情報提供等、水際対策の一層の徹底について必要な支援を行うこと。
○ 海上保安庁は、関係機関と連携を密にし、水際対策の徹底を図るとともに、航行船舶に対し必要な情報の提供を行うこと。
○ 観光庁は、訪日外国人旅行者が滞在する宿泊施設に対し、当該宿泊者が発熱又は呼吸器症状を発症した場合は医療機関への受診を勧める等の対応について周知を図ること。
○ 空港や港湾において新型コロナウイルスに関連した感染症に感染した疑いのある者と接する可能性のある従業員や職員に対して、自らが感染予防対策を講じるよう要請すること。
○ これらの取組について、その確実な実施が図られるよう、状況把握を行うこと。
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