入湯税収入額が多い市町村ベスト30(2018年度)
2020年3月25日 公開
このたび入湯税収入額(2018年度決算)が多い市町村ベスト30をまとめました。
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入湯税とは、鉱泉浴場で入浴したときに課される税金です。地方税法で市町村が課すことができる目的税として定められています。①環境衛生施設、②鉱泉源の保護管理施設、③消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、④観光の振興(観光施設の整備を含む)に使うことになっています。
入湯税の額は、法律では1人1日150円を標準としていますが、市町村ごとに違う金額を定めることができ、市町村によって日帰り客、湯治客、修学旅行生、年齢12歳未満などは、減免されている場合もあります。
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)抜粋 (市町村が課することができる税目) 第5条 1 市町村税は、普通税及び目的税とする。 4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。 (入湯税) 第701条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 (入湯税の税率) 第701条の2 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、150円を標準とするものとする。 (入湯税の徴収の方法) 第701条の3 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 |