国民保養温泉地について
2015年12月11日 公開
国民保養温泉地とは
国の温泉行政を担う環境省では、数多くの温泉地の中で温泉利用の効果が充分期待され、かつ健全な温泉地としての条件を備えている地域を「国民保養温泉地」として指定しています。国民保養温泉地は、温泉法第29条に基づいて選定されるもので、温泉の公共的利用増進という目的があります。
国民保養温泉地の指定は、昭和29年から開始されました。当初、青森県・酸ヶ湯、栃木県・日光湯元、群馬県・四万の3地域が指定され、令和4年10月現在で全国79ヵ所が指定されています。
四万温泉の温泉街と酸ヶ湯温泉の「千人風呂」 |
国民保養温泉地の指定について
国民保養温泉地の指定を受けるためには、いくつかの行政手続きが必要となりますが、指定される温泉地は概ね次のような条件を満たすものとされています。
第1 温泉の泉質及び湧出量に関する条件
1.利用源泉が療養泉であること。
2.利用する温泉の湧出量が豊富であること。なお、湧出量の目安は温泉利用者1人あたり0.5リットル/分以上であること。
第2 温泉地の環境等に関する条件
1.自然環境、まちなみ、歴史、風土、文化等の観点から保養地として適していること。
2.医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導が可能な医師の配置計画又は同医師との連携のもと入浴方法等の指導ができる人材の配置計画若しくは育成方針等が確立していること。
3.温泉資源の保護、温泉の衛生管理、温泉の公共的利用の増進並びに高齢者及び障害者等への配慮に関する取組を適切に行うこととしていること。
4.災害防止に関する取組が充実していること。